2006-12-06 第165回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
そこでは、国の機関における会計監査が権限及び業務に一定の独立性が確保されている形態は少なく、多くの省庁で、監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を担っており、また、監査計画の重点事項に関する調整や監査結果の活用などにおいて、中央と地方の監査機構間の連携が十分なものとはなっていないことなどを明らかにいたしました。
そこでは、国の機関における会計監査が権限及び業務に一定の独立性が確保されている形態は少なく、多くの省庁で、監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を担っており、また、監査計画の重点事項に関する調整や監査結果の活用などにおいて、中央と地方の監査機構間の連携が十分なものとはなっていないことなどを明らかにいたしました。
その検査の結果といたしまして、省庁の内部部局に設置されております会計監査機構におきましては独立性をしっかり保持しているものは少なくて、大半は監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を兼務しているといいますか、そういった状況になっておりました。
しかし、各省庁内の内部監査体制はといえば、昨年の決算報告で既に指摘されているとおり、内部に独立した監査機構を置いているのはわずかで、監査の対象となる会計担当課内の組織又は職員が監査も担っている、つまり監査する方とされる方が重なるケースが多く、有効に機能しているとは言い難い状況です。ちょうど一年前の本会議でこのことを我が党の山下栄一参議院議員が指摘いたしました。
具体的に申し上げますと、各省庁等の六百二十五の監査機構すべてを検査の対象といたしたわけでございますけれども、そのうち三十七の中央監査機構について見ますと、組織令等で一定の独立性が確保されておりますのは一四%で、監査対象である会計担当課内に設置されているものが八六%と、現状では組織上の独立性が必ずしも十分でないところが多いというのが実態であります。